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戸籍・住民票・戸籍の附票の代行取得の料金を教えてください。
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法定相続情報一覧図作成のお申込みをされた場合、2通までは実費のみで取得いたします。3通目からは実費に加えて1通につき1,650円(税込)の報酬が必要です。 実費の内訳は下記になります。
・役所に支払う発行手数料
・役所への往復速達郵送料
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広域交付制度ですべての戸籍を取得できますか?
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法定相続情報一覧図を作成するたの戸籍謄本について、広域交付制度ですべて取得できるケースは少ないです。例外的に、父母または祖父母のいずれかが被相続人であり、相続人である子または孫が1人の場合、または子が被相続人で親が相続人の場合は広域交付制度ですべての戸籍謄本を取得できます。なお、夫婦のいずれかが被相続人の場合、配偶者は被相続人の直系ではないため、配偶者の立場では被相続人の婚姻前の戸籍謄本を取得することは出来ません。この場合は、広域交付制度ではなく、被相続人の配偶者の地位で各市区町村に戸籍請求を行う必要があります。
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預けた戸籍謄本、住民票(除票)等は返却されますか?
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はい、法定相続情報一覧図が発行される際に法務局から原本が返却されます。
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どのくらいの日数で法定相続情報一覧図が発行されますか?
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管轄の法務局の込み具合によって異なりますが、通常は法務局に申し出を行ってから約2~3週間ほどで発行されます。なお、管轄法務局によっては4週間以上になる場合もあります。
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法定相続情報一覧図に相続人の住所を載せないことは可能ですか?
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はい、可能です。相続人の住所を記載するかどうかは任意になります。銀行の解約手続きを行う場合は記載がなくても特に支障はありません。ただし、相続登記に使用される場合は、登記申請の際に不動産を相続される方について住所証明書類(住民票、戸籍の附票等)の提出が必要になります。
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法定相続情報一覧図に相続放棄した人の氏名は記載されますか?
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記載されます。相続放棄をした人も含めて、民法で定められた法定相続人がそのまま記載されます。氏名を不記載にすることは出来ません。また、相続放棄をした人について、相続放棄をした事実を記載することは出来ません。つまり、他の相続人と同様に法定相続人として記載されるため、法定相続情報一覧図を見ただけでは相続放棄をした事実は分かりません。相続登記および預金解約手続き等を行う際は、法定相続情報一覧図と相続放棄申述受理証明書(または相続放棄申述受理通知書)をセットにして提出する必要があります。
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支払い方法は?
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すべて完了後の後払いになります。納品の際にご請求書を同封いたしますので、到着後1週間以内にお振込みをお願いいたします。尚、大変恐縮ではございますがお振込み手数料はお客様ご負担にてお願いしております。
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行方不明の相続人の住所は調べられますか?
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可能です。例えば兄弟姉妹の1人がお亡くなりになり、他の兄弟姉妹が相続人になるケースにおいて、他の兄弟姉妹のどなたか1人からの委任状があれば、戸籍をたどって行方不明の兄弟姉妹の住所を調査する事が可能です。
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誰が相続人か調査可能ですか?
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可能です。相続人のどなたか1人からの委任状があれば、委任者の方の戸籍取得を起点にしてすべての相続人の戸籍を取得する事が可能です。
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戸籍謄本および住民票に不足がある場合、代行で取得可能ですか?
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取得可能です。法定相続情報一覧図を作成するために必要な戸籍謄本および住民票が不足している場合、2通までは無報酬で追加取得いたします。なお、3通目からは1通につき1,650円(税込み)の報酬をお申し受けしております。※役所に支払う小為替代金および送料は1通目からすべて有償になります。
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