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※被相続人の兄弟姉妹や甥姪の方が相続人の場合、ご存命の兄弟姉妹と甥姪の方の合計人数が4名を超える場合、4人目以降1人につき3,300円(税込)が必要です。

ご利用料金には


下記が含まれます

  • 不足戸籍の代行取得(2通まで)※実費は有償
  • 法定相続情報一覧図の作成・法務局への提出
  • 法務局とのやりとり代行・完成品の受領
  • お客様および法務局への往復レターパック代

サービスについて

戸籍の不足に対応

・2通まで代行取 得
・完全代行も可能

実費込みの定額制

・報酬22,000円
・送料込みの定額制

完全後払い

・納品後の後払い
・着手金不要

戸籍の不足に対応

・2通まで代行取 得
・完全代行も可能

実費込みの定額制

・報酬22,000円
・送料込みの定額制

完全後払い

・納品後の後払い
・着手金不要

ご利用料金について

  • お預かりした戸籍謄本(住民票、戸籍の附票を含む)に不足がある場合、2通までは実費のみで代行取得いたします。不足書類が3通以上ある場合、3通目から1通につき1,650円(税込み)の代行取得報酬と実費が必要です。
  • 被相続人の兄弟姉妹や甥姪の方が相続人の場合、ご存命の兄弟姉妹と甥姪の方の合計人数が4名を超える場合、4人目以降1人につき3,300円(税込)が必要です。

お申込みに必要な書類

  1. 相続人のうち、いずれか1名様の委任状
  2. 戸籍謄本一式 ※必要な戸籍謄本はお電話でお問合せください。
  3. 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票
  4. 相続人(委任をされる方)の住民票または戸籍の附票
  5. 委任をされる方以外の相続人の住民票または戸籍の附票 ※法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合は不要です
  6. 委任をされる方の身分証明証のコピー(運転免許証・保険証・マイナンバーカードの表面のいずれか)

戸籍謄本を未取得の場合

直系(祖父母、両親、子)の戸籍謄本は広域交付制度を利用することによって最寄りの市区役所でまとめて取得することが可能です。相続人ご本人が最寄りの市区役所の窓口に行く必要はありますが、費用面でも手間の面でも負担が少ない方法です。
但し、広域交付制度では直系以外(兄弟姉妹、叔父、叔母等)の戸籍謄本は取得できませんので、直系以外の戸籍謄本については本籍地の市区役所から取り寄せるか、または他の兄弟姉妹、叔父叔母に連絡をしてご自身で取得をしていただくように依頼をすることが必要です。

なお、法定相続情報一覧図を作成するために必要なすべての戸籍謄本および住民票(除票)を弊所で取得することも可能です。詳しくはお電話にてお問合せをお願いいたします。

必要な戸籍について

被相続人(お亡くなりになられた方)と相続人との関係により必要になる戸籍は異なります。どのような戸籍が必要になるかについて下記をご参照ください。

①被相続人に子供、孫がいる場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人が亡くなる前に離婚または死別されている場合は不要)
  3. 被相続人の子供(ご健在の子供)の現在の戸籍謄本
  4. 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  5. 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供に子供がいる場合は、その方(被相続人の孫)の現在の戸籍謄本

②被相続人に子供、孫がなく、親がいる場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人が亡くなる前に離婚または死別されている場合は不要)
  3. 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  4. 被相続人のご健在の親(離婚している実親を含む)の現在の戸籍謄本、及び亡くなられた親の死亡の記載のある除籍謄本

③被相続人に子供、孫、親がいない場合

  1. 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  2. 被相続人の配偶者の現在の戸籍謄本(被相続人が亡くなる前に離婚または死別されている場合は不要)
  3. 被相続人よりも先にお亡くなりになられた子供がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  4. 被相続人の実親(離婚している実親を含む)それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本
  5. 被相続人の兄弟姉妹(離婚している実親に実子がいる場合その実子を含む)の現在の戸籍謄本
  6. 被相続人よりも先にお亡くなりになられた兄弟姉妹(離婚している実親に実子がいる場合その実子を含む)がいる場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本
  7. 被相続人よりも先にお亡くなりになられた兄弟姉妹(離婚している実親に実子がいる場合その実子を含む)に子供がいる場合は、その方(被相続人のおい・めい)の現在の戸籍謄本

※令和6年3月1日から実施される戸籍謄本の広域交付制度では、上記の③のケースにおいては兄弟姉妹の戸籍謄本は対象外となるため、本籍のある市区役所に請求が必要です。

※その他、養子縁組等がある場合は上記のケースに当てはまらない場合があります。ご不明な場合はお問い合わせください。

お支払方法

料金は法定相続情報一覧図を納品後の後払いです。納品時にご請求書を同封いたしますので1週間以内に銀行振込をお願いいたします。尚、お振込み手数料はお客様ご負担とさせていただいております。

確認事項

  • 当サービスは相続人の方からのお申込みが必要です。
  • 日本国外で発行された戸籍謄本が含まれる場合には、法定相続情報一覧図の交付を受けることができません。

お気軽にお問い合わせください。03-6824-7333営業時間 9:00-19:00 [ 日祝定休 ]

メールからのお問合せはこちらから 24時間受付中

〒160-0004
東京都新宿区四谷4-29-5 ロジマン御苑312号室
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TEL : 03-6824-7333
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